刑事裁判
こんなお悩みはありませんか?
- 交通事故の加害者が刑事裁判を受けるが、被害者として何かできることはあるか。
- 刑事裁判に被害者として参加したいが、手続きの方法がわからない。
- 加害者の刑事処分の内容に納得がいかない。
- 事故の真相を知りたいが、どうすれば情報を得られるのかわからない。
- 刑事裁判と損害賠償請求の関係について知りたい。
被害者参加制度に関するアドバイス、サポート
被害者参加制度とは、交通事故などの刑事裁判において、被害者やそのご家族が「被害者参加人」として裁判に参加できる制度です。この制度を利用すると、検察官の活動とは別に、証人尋問や被告人質問を行ったり、事実や法律の適用について意見を述べたりできます。また、情状についての意見陳述も可能です。
弁護士は被害者参加人のための弁護士(被害者参加弁護士)として、裁判での発言や質問の内容について専門的なアドバイスを行い、必要に応じて被害者に代わって活動できます。経済的に余裕がない場合でも、国の費用で被害者参加弁護士を付ける制度を利用できます。
損害賠償命令制度
損害賠償命令制度は、刑事裁判の被告人に対する損害賠償請求を、民事裁判を別途起こすことなく刑事裁判に引き続いて同じ裁判所で行える制度です。この制度を利用すれば、別途民事訴訟を提起する手間や時間、費用を大幅に節約可能です。
損害賠償命令の申立ては、刑事裁判の第一審の弁論終結までにする必要があり、申立書と損害額を証明する資料を裁判所に提出します。手続きは原則として4回以内の審理で終了するため、通常の民事裁判より迅速に解決できるというメリットがあります。
ただし、4回以内の審理で解決できない場合は、通常の民事訴訟に移行することになるでしょう。
弁護士に相談するメリット
交通事故の刑事裁判で弁護士に相談するメリットは多岐にわたります。まず、被害者参加制度や損害賠償命令制度など、専門的な知識を要する手続きについて適切なアドバイスを受けられます。特に検察官との連携や裁判での発言内容など、具体的に指導を受けることが可能です。
また、弁護士は刑事記録の閲覧・書き写しの申請や、公判での質問事項の準備など、専門的な実務面でのサポートも可能です。さらに、民事上の損害賠償請求との関係を踏まえた総合的な戦略を立てられるため、刑事・民事両面から被害回復を図れる点も大きなメリットと言えるでしょう。加害者との直接対峙による精神的負担も軽減されます。
樹氷の森法律事務所の特徴
当事務所は、交通事故の刑事事件に対する被害者参加に積極的に取り組んでいる山形の法律事務所です。代表弁護士は、損害保険会社の代理人を務めた経験や、弁護士会の交通事故相談センターにおける示談あっせん委員の経験があり、豊富な知見とノウハウを持っています。
被害者参加制度については、どの程度まで裁判に関われるかなど具体的な説明を丁寧に行ったうえで、被害者をサポートします。また、刑事裁判と並行して進める損害賠償請求についても一貫して対応しますので、ご安心ください。
初回相談は無料で、平日夜間・土日祝日の相談にも可能な限り対応しています。相談しやすい環境づくりを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。