治療・症状固定
こんなお悩みはありませんか?
- 保険会社から治療費支払いの打ち切りを告げられた。
- 症状が改善していないが、治療を続けられるか不安がある。
- 症状固定と言われたが、その意味や今後の対応がわからない。
- 適切な賠償を受けるための通院方法や頻度を知りたい。
- 治療費の実費負担が増え、経済的に困っている。
治療費の打ち切りへの対処法
交通事故の治療中に、保険会社から「これ以上の治療費は支払えない」と治療の打ち切りを通知されることがあります。 しかし、治療を継続すべきかは保険会社ではなく医師が判断すべきことです。医師が治療の継続が必要と判断している場合は、弁護士が交渉することで治療費支払いの延長が認められることもあります。
また、保険会社が治療費支払いの延長を認めなかった場合は、ご自身の健康保険を使用して治療を継続し、ご自身の自己負担分を自賠責に対する被害者請求により支払ってもらうこともできます。健康保険診療分について被害者請求を行うためには、領収証や医療費明細書の原本を保管しておく必要があります。
「症状固定」とは何か?
「症状固定」とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態になったことを意味します。症状固定後に行った治療については、治療費等の賠償は原則として認められません。そのため、症状固定のタイミングはとても重要です。症状固定の判断は医師が行いますが、保険会社が一方的に症状固定したと主張して治療費の支払いを打ち切ってくることもあるため、注意が必要です。
適切な治療を受けるためのポイント
適切な治療のためには、事故直後に必ず医療機関を受診することが重要です。軽微な症状でも、事故直後に受診しておかなければ、後から事故と症状に因果関係があるのか証明が難しくなります。
定期的な通院と、医師に症状を正確に伝達することも欠かせません。痛みの部位や程度、日常生活や仕事への影響を具体的に伝え、カルテや診断書に反映してもらいましょう。例えば、腰が痛いのであれば、事故直後にカルテや診断書に記載してもらわないと、後から医師に伝えても、自賠責や裁判所が判断する際、事故直後にはなかった症状であるという理由で、事故と腰の症状との因果関係が否定されてしまうことがあります。 通院頻度については、1か月以上間が空いてしまうと、症状が軽い、回復したと判断されて症状固定とされてしまうことがあるため、特に医師の指示がない限りは、どんなに少なくとも月1回は医師の診察を受ける必要があります。
症状固定前にすべきこと
症状固定前には、現在の症状を自分で記録するだけでなく、医師にも明確に伝えて、カルテや診断書に反映してもらいましょう。痛みの部位や程度、日常生活での制限等を具体的に残すことが後の賠償請求に役立ちます。
主治医に現在の症状と今後の見通しを確認し、後遺症が残りそうな場合は適切な検査(MRIやレントゲン等)を受けておくことも重要です。同じ部位の既往症がある場合は、事故前後の状態の違いを明確にしておきましょう。
「症状固定日」と後遺障害認定
後遺障害認定申請は、症状固定後に、医師から「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを自賠責に提出して行います。後遺障害診断書には「症状固定日」が記載され、症状固定日の時点で残る症状が後遺障害として評価されるため、その時期と内容は認定に大きく影響し、どの時点で後遺障害診断書を書いてもらうのかが重要となります。
認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。事前認定は、加害者側保険会社が行うため、被害者側で書類を揃える等の事務作業が省ける一方、保険会社が被害者に不利な意見を添えて申請することもあるため、それが認定結果に影響を与える可能性があります。それに対し、被害者請求は、被害者又はその代理人弁護士から自賠責保険に申請する方法で、より公正な等級認定を目指せます。当事務所では、被害者の方に有利な結果が出るよう、手間を惜しまず被害者請求することをお勧めしております。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットは、保険会社からの不当な治療費打ち切りに対して適切に対応できる点です。医師の意見を踏まえた交渉により、治療期間の延長が認められる可能性があります。症状固定の時期や、どの時点で後遺障害診断書を書いてもらうのが良いのかについても、法的観点からアドバイスを受けられます。
被害者請求のサポートも重要なメリットです。弁護士は適正な後遺障害等級を獲得するための準備を早期から行い、必要な証拠収集をサポートします。 症状固定から認定結果が出るまでの期間も、生活費や治療費が確保できるよう、休業損害や慰謝料の内払いを求める、後遺障害分を除いて傷害分だけ先に示談を成立させる等、保険会社と交渉可能です。
樹氷の森法律事務所の特徴
当事務所は交通事故の治療・症状固定に関する問題に精通した山形の法律事務所です。代表弁護士は、損害保険会社の代理人を務めた経験や、弁護士会の交通事故相談センターにおける示談あっせん委員の経験があり、豊富な知見とノウハウを持っています。
治療中の方には通院の仕方や症状の伝え方等具体的なアドバイスを行い、治療費打ち切りの場合は医師の意見を確認して延長交渉します。被害者請求による適正な後遺障害等級獲得も積極的にサポートしていますので、治療・通院中の方もお気軽にご相談ください。認定期間中の費用確保もサポートします。
初回相談は無料で、平日夜間・土日祝日の相談にも可能な限り対応しています。相談しやすい環境づくりを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。